背景

アメリカが第二次世界大戦に入ってから約10週間後、フランクリン-D-ルーズベルト大統領は19日、1942年に行政命令9066に署名した。 この命令は、陸軍長官と軍隊に対し、アメリカの軍事地域とその周辺地域として指定されたものから日系人を排除することを許可しました。 これらの分野の法的禁止と日本の外国人と日本-アメリカの市民の,

この命令は、120,000人以上の日本人を約14週間で拘束キャンプと呼ばれる場所に大量輸送し、移転することを決定した。 移住した人々のほとんどは西海岸に住んでおり、三分の二はアメリカ市民でした。 この命令に従って、軍はワシントン、アイダホ、ユタ、アリゾナの遠隔地を含む西部七州のいくつかの26のサイトにそれらを輸送しました。,

事実

フレッド-コレマツ(23)は日系アメリカ人で、両親がキャンプへの報告の準備のために家と花苗事業を放棄したにもかかわらず、家と仕事を離れる命令に従わなかった。 是松は後ろにとどまる予定だった。 彼は彼の外観を変更するために彼の目に整形手術を受けていた;クライドサラに彼の名前を変更しました;そして、彼はスペインとハワイの降下であったと主張した.,

月30、1942、真珠湾への日本の攻撃の約半年後、FBIは移転センターに報告するために失敗したために是松を逮捕しました。 彼の逮捕後、刑務所で待っている間、彼はアメリカの市民自由連合が彼を代表し、彼のケースを政府の秩序の合憲性に挑戦するためのテストケースにすることを許可することに決めた。 是松はサンフランシスコの連邦裁判所で裁判を受け、行政命令9066に基づいて発行された軍事命令に違反したとして有罪判決を受け、保護観察を受け、カリフォルニア州サンブルーノのアセンブリセンターに送られた。,

是松の弁護士は、彼が軍事命令に違反していたことを裁判裁判所と合意した米国Appeals訴裁判所に裁判裁判所の決定を上訴しました。 是松は米国最高裁判所に彼の事件を聞くよう求めた。 昭和18年(1944年)6月3日、最高裁判所は、拘禁は人種に基づくものではなく”軍事上の必要性”であると判決を下した。

ケースを再開

1983年に、新しい証拠を持つプロボノの法務チームは、政府の不正行為に基づいて連邦地方裁判所で40歳のケースを再開しました。, 彼らは、政府の法務チームが、日系人が米国に対して軍事的脅威を与えなかったと報告する政府情報機関からの証拠を意図的に抑制または破壊したことを示しました。J.Edgar Hoover氏の下でFBIからのものを含む公式の報告書は、裁判所に提出されませんでした。 同年10月、1983年に連邦判事がサンフランシスコ裁判所でコレマツの有罪判決を覆した。

地裁の判決は是松の名前をクリアしましたが、最高裁判所の決定はまだ立っています。, ヒューゴ-ブラック判事は、”単一の人種グループの公民権を制限するすべての法的制限はすぐに疑わしい”とし、”最も厳格な精査”のテストの対象となるが、そのような制限のすべてが本質的に違憲ではないと主張した。 “公共の必要性を押して、”彼は書いた、”時にはそのような制限の存在を正当化することができます。”

強く言葉遣いの反対意見で、ジャスティスロバート*ジャクソンは主張した:”Korematsu。.. 一般的に犯罪とは考えられない行為で有罪判決を受けた”と彼は書いた。, “それは単に彼が市民であり、彼が生まれた場所の近く、そして彼が生きてきたすべての人生の場所に存在する状態に存在することから成ります。”国の戦時安全保障上の懸念は、彼らの憲法上保護された公民権のKorematsuと他の抑留者を除去するのに十分ではなかったと主張しました。

彼は、第十四改正の平等な保護条項に違反した除外命令”人種差別の合法化”と呼ばれます。, 彼は、排除命令を、この国が現在破壊することを約束している独裁的な専制君主による少数派グループの忌まわしい卑劣な扱いと比較しました。 彼は、除外命令が”人種差別の醜い奈落の底に落ちることによって第十四改正に違反していると結論付けた。”

手続きの歴史

下級裁判所

米国地方裁判所、カリフォルニア州北部地区

下級裁判所は、韓国が軍による除外命令に違反したとして有罪判決を受けた。,

下級裁判所

控訴第九巡回裁判所

下級裁判所が開催されました:裁判裁判所の決定を支持しました。 信念は支持されました。

140F.2d289(9th Cir. 1944)

最高裁判所の判決

下級裁判所を肯定しました。 信念は支持されました。

  • 最高裁判所の投票:6-3
  • 主張:October11-12,1944
  • 決定:December18,1944

多数意見によって書かれた:正義ブラック

大多数:有罪判決が肯定されました。, 最高裁判所は、是松によって違反された避難命令は有効であり、この場合、憲法上の人種差別問題に対処する必要はないと判断した。

同意:フランクフルター判事

同意:憲法上の問題に対処すべきであるが、それらを評価するにあたって、”スパイとサボタージュの危険から生じる武道の必要性”が軍の避難命令を保証していることは明らかである。, 有罪判決は肯定した

反対意見によって書かれた:ジャクソン判事

強く言葉遣いの反対意見で、ロバート-ジャクソン判事は次のように主張した:”Korematsu。.. 一般的に犯罪とは考えられない行為で有罪判決を受けています。 それは単に、彼が市民であり、彼が生まれた場所の近く、そして彼が生きてきたすべての人生の場所に存在する状態に存在することから成ります。”国の戦時安全保障上の懸念は、彼らの憲法上保護された公民権のKorematsuと他の抑留者を除去するのに十分ではなかったと主張しました。,

ジャクソン判事は、除外命令を”人種差別の合法化”と呼び、第十四改正の平等な保護条項に違反しました。 彼は、排除命令を、この国が現在破壊することを約束している独裁的な専制君主による少数派グループの忌まわしい卑劣な扱いと比較しました。 彼は、除外命令が”人種差別の醜い奈落の底に落ちることによって第十四改正に違反していると結論付けた。”

問題

軍の排除命令は正当化されましたか?,

推論

多数意見は、裁判所は、議会や移転センターに報告するために市民を必要とする規定を含む、是松が有罪判決を受けた命令の全体に対処すべきではないとの判決を下しました。 大多数は、是松が有罪判決を受けた特定の条項の有効性についてのみ支配する必要があると判断した。

この命令は日本人または日系人のみに適用されたため、”最も厳格な精査”の対象となりました。,”大多数は、彼らの家からの市民の排除は、一般的に政府の権限の許されない使用であるが、限り、政府の行動とスパイやサボタージュに対する防止との間の定義と密接な関係がある”公共の安全に重大な差し迫った危険”がある例外があることがわかりました。 多数派は、是松に避難を要求することを正当化するために、秩序と危険の防止との間に十分な危険と十分な関係があると判断した。 大多数は、注文が有効だったと述べました。,

反対者は同意しなかった。 彼らは、命令は全体として考慮されるべきであり、裁判所は他の同時期の命令を考慮すべきであったという立場を提示し、そのすべてが一緒に考慮されると、本質的に強制収容所であった米国市民が彼らの人種にのみ基づいて投獄されることになった。

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