哲学としての報復
報復は、ウル-ナンム法典(紀元前2050年頃)、エシュヌンナ法典(紀元前2000年頃)、よく知られているバビロニアのハンムラビ法典(紀元前1750年頃)など、古代近東の法典において修復的な原則とともに現れる。 総称して楔形文字法と呼ばれるこれらの法制度では、犯罪は他の人々の権利の侵害とみなされました。, 被害者は、彼らが受けた意図的および意図しない害に対して補償されるべきであり、犯罪者は、彼らが間違っていたので処罰されるべきであった。
報復は、レックス—タリオニスの概念に基づいています-つまり、報復の法則です。, その核心は、出エジプト記21:24で”目のための目”として表現されているように、平等で直接的な報復の原則です。”平等な社会的地位の人の目を破壊することは、自分の目が消されることを意味しました。 一部の罰則を設計して処罰するculpable行動により個人を特異的に結を禁の恐れのある行為。 例えば、暴走奴隷から奴隷の跡を取り除くために彼らのスキルを使ったブランダーは、彼らの手を切断しました。
他の罰哲学は、actus reus(有罪の行為)とmens rea(有罪の心の状態)にとってそれほど重要ではありません。, 報復の下では、罰が課される前に犯罪の両方の要素が存在しなければならない。 また、実際に犯した罪に対してのみ処罰されることがあり、殺人を計画しても被害者を傷つけることだけに成功した人は、実際に殺人を行った人ほど厳しく処罰されるべきではない。
報復的な司法制度の下では、犯罪者が実際にペナルティが課された犯罪に対して有罪であることも重要です。, ジェレミー-ベンサムの功利主義の哲学によれば、真の抑止論は、そうすることが価値のある社会的機能に役立つならば、無実の個人の罰を可能にする(例えば、犯罪が検出され、他の人が犯罪から抑止されるように処罰されるというイメージを作り、維持する)。 その考えは、罰が法律を破った人にのみ満たされるべきであると信じている報復主義者にとっては不快です。 報復の価値は、司法制度の不十分さを補うためにそれを使用することによって安くすることはできません。,
報復はまた、彼らの行動に責任を負うことができない犯罪者の処罰を禁じています。 例えば、非常識または知的障害のある個人は、精神病または障害に起因する行為に対して罰せられるべきではありません。 また、真に偶発的な行為、および子供が犯した行為は、犯罪的意図を有する大人が犯した行為と同じ罰の対象とはなりません。 報復理論のレンズを通して見たとき、推論は簡単です。 を形成していないか、または形成できない場合(すなわち、, 彼らは自由に行動する方法を選択することはできません)、彼らは彼らの行動のために処罰されるに値しません。 しかし、ハンムラビの時代と同様に、被害者は損害賠償を受ける権利があります。
報復の下では、有罪の個人が罰を受けないようにすることは不適切です。 罰は当然であり、過失のある行動に従わなければならないので、個人の行動の結果を否定することは不適切です。, いくつかの点では、罰は、個人が受け入れられない方法で自由意志を行使するときに”獲得”するものです。 なぜなら、真の抑止は、コミュニティが必要とするスキルを持つ犯罪者が制裁を免れることを可能にするからである。 功利主義の全体的な目標は抑止力であり、そうすることがコミュニティ全体にとって何らかの形でより良い場合には、有罪の当事者を赦免すること
犯罪者を罰することはまた、社会とのバランスを回復し、社会の復讐の必要性または欲求を満たす。, 犯罪者は社会の利益を悪用しており、従って彼らの遵法対応よりも非倫理的な利点を得ています。 Retributive刑罰を削除しいのか、というバランス回復に取り組む社会による検証の方の個人すべき行動します。 いくつかの点で、処罰された個人は制限された形態のリハビリを受ける。 彼らの犯罪のために犯罪者を罰することは、そのような行為が遵法市民にとって適切ではないことを社会の他の人に思い出させ、犯罪者自身が間違